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名古屋地方裁判所 昭和58年(ワ)2048号 判決 1984年11月14日

原告(反訴被告)

植村英彦

被告(反訴原告)

近藤泰之

主文

一  被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し、金七〇万三二五〇円及びこれに対する昭和五七年一月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告(反訴被告)は被告(反訴原告)に対し、金二一万二四一七円及び内金一万四〇四五円に対する昭和五七年一月二六日から、内金一九万八三七二円に対する昭和五八年一二月二日から各支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

三  原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)のその余の反訴請求をそれぞれ棄却する。

四  訴訟費用は本訴反訴を通じてこれを一〇分し、その四を原告(反訴被告)の負担とし、その六を被告(反訴原告)の負担とする。

五  この判決の第一、第二項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(本訴について)

一  請求の趣旨

1 被告(反訴原告、以下「被告」という。)は原告(反訴被告、以下「原告」という。)に対し、金一三九万一九七〇円及びこれに対する昭和五七年一月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

(反訴について)

一  反訴請求の趣旨

1 原告は被告に対し、金七五万〇一四三円及びこれに対する昭和五七年一月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

二  反訴請求の趣旨に対する答弁

1 被告の反訴請求を棄却する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

第二当事者の主張

(本訴について)

一  請求原因

1 事故の発生

原告は左記の交通事故(以下「本件事故」という。)によつて左前頭顔面多発切創、項頸背部・左上腕肘部挫傷、左肩関節挫傷の傷害を負つたほか、原告所有の普通乗用自動車(名古屋五三の三九八二、以下「原告車」という。)が大破した。

事故日時 昭和五七年一月二六日午後四時ころ

事故現場 愛知県尾張旭市南新町白山七八の一先国道三六三号線路上

事故態様 原告が原告車を運転して前記国道の第一車線(歩道寄車線)を直進していたところ、原告車の右側の第二車線(中央寄車線)を走行していた被告運転の普通乗用自動車(名古屋五三ぬ九八四、以下「被告車」という。)が突然原告車の右側面に衝突してきた。

2 被告の責任

被告は前記被告車の所有者であり、また、本件事故は第二車線を走行していた被告が、第一車線上の原告車の動静を注視することなく漫然と第一車線に車線変更した過失により起こつたものであるから、被告は、自動車損害賠償保障法三条及び民法七〇九条に基づき、次に述べる原告の損害を賠償する責任がある。

3 損害

(一) 原告は、前記傷害を治療するため、昭和五七年一月二六日川島病院で診療を受けたほか、同年一月二八日から同年二月一五日までの間斉藤外科に通院(実通院日数七日)し、次の損害を被つた。

(1) 治療費 四四七〇円

(2) 診断書料 二五〇〇円

(3) 慰謝料 一三万五〇〇〇円

(二) 原告は、前記原告車が大破し使用不能となつたので次の損害を被つた。

(4) 車両損害 六五万円

(2) レツカー代 三万円

(3) 代車料 三七万円

(三) 弁護士費用 二〇万円

よつて原告は被告に対し、右損害合計一三九万一九七〇円及びこれに対する本件事故の日である昭和五七年一月二六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1 請求原因1の事実中、原告主張の日時場所において原告車と被告車との間で交通事故が発生したことは認めるが、事故態様は否認する。その余の事実は知らない。

2 請求原因2の事実中、被告が第二車線から第一車線へ車線変更をした事実は認めるが、その余の事実は否認する。

3 同3の事実について

同3の(一)の事実中、原告が昭和五七年一月二六日川島病院で診療を受けた事実は認めるが、その余の事実は知らない。(二)、(三)の事実も不知ないし争う。

三  抗弁

1 過失相殺

(一) 昭和五七年一月二六日午後三時四〇分頃、原告・被告を含む名古屋学院大学の学生七・八名が国道三六三号瀬戸名古屋港線の南新町交差点北東にある喫茶軽食「樹里庵」(尾張旭市南新町中畑七五の四)の駐車場に集合した。

そこで原告と被告とは、片側二車線の前記国道三六三号線上を瀬戸方面へ向けて原告が第一車線被告が第二車線を各利用して自動車を運転し競争することを合意した。

競争の起点は前記南新町交差点南側の停止線とすること、競争開始の合図は右交差点の信号が赤から青にかわつた時とし、競争の終点は右交差点から瀬戸方面へ約五〇〇メートル離れた本件事故現場付近とすること、競争終了の合図は井上靖弘が腕を振ることが、それぞれ取り決められた。

右の取り決めのとおりに原告と被告とは競争し、競争に勝つた被告が本件事故現場付近で井上靖弘の競争終了の合図を認めて減速し、車線変更のため方向指示器を出し、車二台分以上の車間距離を保つて歩道側へ寄つたところへ、原告が競争終了の合図を見落したためか、被告の車線変更の合図を見落したためか、減速措置をとらないままに被告運転の被告車左側後部へ衝突したものであつた。

(二) 右のとおり本件事故発生について原告にも前方注意義務を怠つた等の過失があるから、相当程度の過失相殺をすべきである。

2 既払

被告は、本件事故により負傷した原告の治療費として、一万六八三〇円を訴外川島病院に支払つた。

四  抗弁に対する認否

1 抗弁1の(一)の事実は否認する。同1の(二)の主張は争う。

2 抗弁2の事実は認める。

(反訴について)

一  反訴請求原因

1 交通事故の発生

(一) 昭和五七年一月二六日午後四時頃、愛知県尾張旭市南新町白山七八の一先国道三六三号線路上で、原告運転の原告車と被告運転の被告車とが衝突する交通事故(本件事故)が発生した。

(二) 本件事故の態様は、本訴抗弁1の(一)記載のとおりである。

2 原告には、本件事故発生について前方注意義務違反等の過失がある。

3 被告の損害

(一) 本件事故により被告車が破損し、被告は次の損害を被つた。

(1) 修理代 四万五三〇〇円

(2) 代車料 五万二五〇〇円

(二) 本件事故により原告車が逸走し、その結果第三者に次の損害を加えたので、被告はこれを賠償した。

(1) 瀬戸電報電話局 二〇万八一一三円

(2) 中部電力株式会社 五万四五一三円

(3) 尾張旭市商工会 一五万六四〇〇円

(4) 株式会社小鈴自動車 七八万三四六〇円

(三) 弁護士費用 二〇万円

4 本件事故は、被告の車線変更に伴う過失と、原告の前方注意義務違反等の過失が競合して発生したものであり、原告の過失割合は少なくとも五〇パーセントである。

よつて被告は原告に対し、前記3の損害額合計一五〇万〇二八六円の半額の七五万〇一四三円及びこれに対する本件事故の日である昭和五七年一月二六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  反訴請求原因に対する認否

1 請求原因1の(一)の事実は認め、(二)の事実は否認する。

2 同2の事実は否認する。

3 同3の事実は知らない。

4 同4の事実中、被告に車線変更に伴う過失があることは認めるが、その余の事実・主張は否認し争う。

第三証拠関係

証拠に関する事項は、本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

(本訴について)

一  事故の発生

1  請求原因1記載の日時・場所において原告車と被告車とが衝突する交通事故が発生したことは、当事者間に争いがない。

2  右争いのない事実に、いずれも成立に争いのない甲第一〇号証、第一一号証の一ないし五、第一二号証の一ないし一二、証人安田徳秀の証言、原告及び被告各本人尋問の結果(但し、いずれも後記採用しない部分を除く。)をあわせると、次の事実を認めることができる。

(一) 本件事故現場は、片側二車線のアスフアルト舗装された国道三六三号線の道路で、現場付近は直線で見通しは非常によい。当時の天候は晴れで、路面は乾燥していた。

(二) 原告及び被告は、本件事故当日事故現場付近で他の友人と待ち合わせをしていたところ、原告は原告車を運転して歩道側車線を走行し、被告は被告車を運転して中央線側車線を走行して四軒家(名古屋)方面から瀬戸方面に向かつて、時速五〇ないし五五キロメートルの速度で本件事故現場にさしかかつた。

(三) 原被告両名は被告がやや前に出て走行していたが、本件事故現場付近に至つた際被告は進路前方左側歩道上に友人を見つけた。そこで被告は、歩道側車線に車線変更しようと思い、バツクミラーで原告車を見たところ、車二、三台分位後ろにいるように思われたので、原告も友人を見てスピードをゆるめるだろうと考え、左の方向指示器を出しややスピードを落としつつ車線変更を開始した。しかし原告は、右友人には気付いていたが、被告車の方向指示器の表示や被告車の車線変更動作に気づかず、そのままの速度で進行したので、両車の間隔が縮まり被告車の左後部のフエンダーと原告車の右前部フエンダーが衝突した。その結果原告車は歩道方向に逸走し、歩道に乗り上げ、歩道脇の中古車センターのブロツク塀や電柱に衝突して横転した。

(四) その結果原告は、顔面挫創、口内挫創、右肘打撲症等の傷害を負つた。また原告車は大破し、被告車も左後部フエンダーが一部損傷したほか、中古車センターのブロツク塀や商品の中古車等の第三者所有物がいくつか損傷した。

原告及び被告各本人尋問の結果中右認定に反する部分はいずれも採用できない。

二  被告の責任

前掲甲第一二号証の一ないし三及び被告本人尋問の結果によると、被告は本件事故当時被告車を自己のために運行の用に供していたことが認められるから、被告は自動車損害賠償保障法三条に基づき原告の負傷による損害を賠償する責任がある。

また前記一の2の認定事実によれば、被告は自車左後方の安全確認を怠つた過失により本件事故を惹起したものと認められるから、被告は民法七〇九条に基づき本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

三  原告の損害

1  治療費 二万一三〇〇円

成立に争いのない甲第二号証、乙第一号証の一、二、原告本人尋問の結果により成立を認めうる甲第三号証、第四号証の一ないし六、原告本人尋問の結果によると、原告は本件事故により前認定のとおり負傷し、事故当日の昭和五七年一月二六日名古屋市守山区内の川島病院で治療を受け、その後同年一月二八日から二月一五日までの間名古屋市中村区内の斉藤外科医院に六回通院して治療を受け、合計二万一三〇〇円の治療費を要したことが認められる。

2  診断書料 二五〇〇円

原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認めうる甲第五、第六号証によると、診断書料として二五〇〇円を要したことが認められる。

3  慰謝料 八万円

前認定の原告の傷害の内容、治療経過等に照らし、本件の慰謝料としては八万円が相当と認める。

4  車両の損害 五七万五〇〇〇円

前掲甲第一一号証の一ないし五、第一二号証の一ないし一二、原告本人尋問の結果により成立を認めうる甲第七号証、原告本人尋問の結果によると、原告車は原告の所有であるところ、本件事故により大破し全損(いわゆる経済的全損)の状態となつたこと、原告車は事故の約一か月前に原告が訴外深見武から六五万円で購入したものであるが、右深見は昭和五六年一月に同車を全塗装するなど合計一三万九六四〇円をかけて整備をし(全塗装分は九万円)、同年一〇月には五万円をかけてデフを交換し、更に売り渡しに際し新品のマグネシウムホイル・ラジアルタイヤ(以上の費用の合計二一万八〇〇〇円)及び特注品のヘツドランプ(費用二万円)を取り付けたこと、原告車は昭和四八年式の車であるが、いわゆる限定車で、本件事故当時良好な一般状態であつたこと、以上の事実が認められる。

右各事実を総合すれば、原告の買受代金六五万円は原告車の当時の価値相当額であると認めるのが相当であり、その後の期間経過を考慮すると、本件事故当時の原告車の価額は買受価額の九割に相当する五八万五〇〇〇円を下らなかつたものと認めるのが相当である。よつて、原告車の全損による損害額は、右五八万五〇〇〇円からスクラツプ代金一万円(前掲甲第一一号証の一により認める。)を控除した五七万五〇〇〇円と認められる。

5  レツカー代 三万円

原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認めうる甲第八号証によると、原告車を修理工場まで搬送したレツカー代として三万円を要したことが認められる。

6  代車両 五万六〇〇〇円

原告本人尋問の結果によると、原告車は主として原告が利用するほか、適宜原告の家族が利用していたこと、ところが原告車が本件事故により使用不能となつたので、昭和五七年三、四月頃に原告の父親が自動車を購入するまでの間、原告車を預けてある修理業者から借り受けたり、原告の父の会社の車を使用させてもらつたりしていたことが認められる。

右事実によれば、代車料として一日四〇〇〇円の一四日分合計五万六〇〇〇円を認めるのが相当である。

7  以上合計 七六万四八〇〇円

四  過失相殺

前記一の2に認定した事実に原告本人尋問の結果をあわせると、原告は、被告車の方向指示器の表示を確認できる位置関係にあり、かつ左前方歩道上に待合わせの友人の姿を認めていたのであるから、被告車が車線変更してくる可能性を十分予測できたのに、被告車と衝突するまで被告車の動向に十分注意を払つていなかつたと認められる。従つて原告にも本件事故発生につき進路(右)前方注視ないし安全確認不十分の過失があつたというべきであり、被告の損害賠償額を定めるについて一五パーセントの過失相殺をするのが相当である。

被告が治療費のうち一万六八三〇円を支払ずみであることは当事者間に争いがないから、前記三の損害総額七六万四八〇〇円につき右過失相殺の減額をし、右既払額を控除すると、損害残額は六三万三二五〇円となる。

五  弁護士費用 七万円

本件事案の性質、訴訟の経過、認容額等に照らし、本件事故と相当因果関係のある損害として原告が被告に対し請求できる弁護士費用は、七万円が相当と認める。

(反訴について)

六 本件事故の発生と原告の責任

1  本件事故の日時・場所及び態様は、前記一の1、2に述べたとおりである。そして同所に述べたように本件事故により被告車が一部損傷したほか、被告本人尋問の結果及びこれにより成立を認めうる乙第二ないし第五号証、前掲甲第一〇号証によると、本件事故で原告車が逸走し衝突したことにより、中部電力株式会社所有の電柱、日本電信電話公社所有の電柱、株式会社小鈴自動車所有の自動車、ブロツク塀、看板、旗、尾張旭市商工会所有の水銀燈がそれぞれ損壊したことが認められる。

2  前記五に述べたとおり、原告には本件事故発生につき進路右前方安全確認不十分の過失があつたということができるところ、右過失と本件事故との間には因果関係を肯定しうるから、原告は民法七〇九条により本件事故による前記各被害者に対しその損害を賠償する義務があるというべきである。そして原告及び被告の各行為は客観的な関連共同性があるといえるから、原告及び被告は第三者たる被害者(前記1の中部電力株式会社等四者)に対し各自その被つた全損害を賠償する義務を負うところ、後述するとおり被告は右第三者らに対し右債務を弁済したのであるから、被告は原告に対し、原・被告の過失の割合に従つて定められる原告の負担部分について求償権を行使できるというべきである。そして本件における原告と被告の過失の割合は、本件事故の態様(前記一)並びに原・被告の過失の内容(前記二、四)を総合考慮して、原告が一五、被告が八五と認定するのが相当である。従つてまた被告の損害の賠償請求についても、八五パーセントの過失相殺をするのが相当である。

七 被告の損害及び第三者に対する損害賠償

1  被告自らの損害

(一)  修理代 四万五三〇〇円

被告本人尋問の結果及びこれにより成立を認めうる乙第六号証によると、被告車の修理代として四万五三〇〇円を要したことが認められる。

(二)  代車両 三万五〇〇〇円

被告本人尋問の結果及びこれにより成立を認めうる乙第七号証によると、被告車が修理中被告は代車を使用し、その使用料として二一日分合計五万二五〇〇円を貸主に支払つたことが認められる。本件事故による相当な代車料は、右事実及び修理内容に照らし一四日分合計三万五〇〇〇円と認める。

2  第三者の損害に対する損害賠償

被告本人尋問の結果並びにこれにより原本の存在及び成立を認めうる乙第二ないし第五号証によると、反訴請求原因3の(二)の事実を認めることができる。

八 過失相殺及び求償可能金額

1  前記七の1の被告の損害合計八万〇三〇〇円については、前記六の2に述べたとおり八五パーセントの過失相殺をするのが相当であり、その減額をすると一万二〇四五円となる。

2  前記七の2の被告が第三者に弁済した損害金合計一二〇万二四八六円については、前記六の2に述べたとおり、被告は原告に対しその一五パーセントの金額の求償を求めうるものというべきであり、これを計算すると一八万〇三七二円となる(円未満切捨)。

九 弁護士費用 合計二万円

本件損害賠償請求に関しては、本件事案の性質、訴訟の経過、認容額等に照らし、本件事故と相当因果関係のある損害として二〇〇〇円の弁護士費用を認めるのが相当である。

また本件求償請求に関しても、本件事案の性質に照らし諸般の事情を斟酌して相当と認められる範囲内の弁護士費用を被告は原告に対し請求できるものというべきであり、事案の難易、訴訟の経過、認容額等の事情を考慮して、一万八〇〇〇円をもつて相当な弁護士費用と認める。

(むすび)

一〇 以上の次第であつて、原告の被告に対する本訴請求は、金七〇万三二五〇円とこれに対する本件事故の日である昭和五七年一月二六日以降支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、被告の原告に対する反訴請求は、金二一万二四一七円と、このうち金一万四〇四五円(損害賠償請求)に対する本件事故の日である昭和五七年一月二六日以降支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金、このうち金一九万八三七二円(求償請求)に対する被告が遅滞となつた反訴状送達の日の翌日である昭和五八年一二月二日(右は記録により認める。)以降支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言について同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岩田好二)

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